行政書士若葉法務事務所

建設業許可とは?

建設業許可とは 


 建設業許可とは、建物または土地の定着物(工作物)の建設・改修・維持につき、それに関わる業種を29の業種に分け、一定の規模(金額あるいは面積)以上の工事に関しては、予め一定の要件をクリアした者にのみ営業を認める制度です。

 一定の規模未満の建設工事(税込500万円未満。建築一式工事にあっては税込1500万円未満。「軽微工事」と言います。)については、許可が無くても営業できる点が、他の許可制度(許可がなければ業を行ってはならない)と異なります。





適用法令   建設業法

       建設業法施行令

       建設業法施行規則

       施工技術検定規則

特定建設業許可と一般建設業許可とは?


 特定建設業許可と一般建設業許可の区別は、特定建設業許可に該当するかどうかが先決です。

 すなわち、発注者から直接(ここがポイント!)請け負う建設業に関して、自ら元請け業者として4500万円以上下請に出す者が取得しなければならない許可を「特定建設業許可」といいます(建築一式工事においては、4500万円以上が「7000万円以上」に緩和されます)。

 そして、特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可を「一般建設業許可」といいます。

 発注者から直接請け負わない一次下請け業者が、二次下請け業者にたとえ4500万円以上下請けに廻す場合も、一般建設業許可となります。




 新規でこれから建設業許可を取ろうとされる場合は一般建設業許可を取られることが多いです。

 特定建設業は一般建設業を長年営まれてきて、経営規模・工事金額も大きくなり、下請業者様の力を多数借りなければならないときにはじめて、許可の区分を変更して特定建設業を取得される場合(「般特新規」といいます)が多いです。

都道府県知事許可と国土交通大臣許可とは?

建設工事の請負契約を締結する営業所がどちらかの都道府県にしかない場合(同一都道府県内であれば複数あっても可)は、都道府県知事許可を取得します。
 請負契約を締結する営業所が、複数の都道府県にある場合は、国土交通大臣許可を取得します。

 新規で建設業許可を取ろうとされる場合で、営業所が一ヶ所しかないときは、必然的に都道府県知事許可を取ることになります。




 順調に経営規模が拡大して、都道府県をまたいで営業所を構えるようになると国土交通大臣許可を取得します(「許可換えといいます。ただし、複数の許可業種をお持ちの場合、許可換えにあたるかどうかは、業種ごとに判断します)。

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