農地転用届の要件と書類作成の難易度
農地転用届は、農地の存在する市町村の農業委員会に所定の書式で作成した書面を提出します(概ね1~2枚)。
また所在地を特定するための登記事項証明書及び住宅地図(提出先によっては都市計画図)に所在地を朱書きしたものを添付書類として提出します。
1~2週間で受理済証が交付されます。その受理済証を地目変更登記に添付して登記地目を変更します。
書類作成難易度としては、★くらいですが、最低で2回農業委員会に出向く必要があります。他に土地改良区や水利組合の受益地の農地は、その解約手続をしておくことが必要となりますので、農業委員会以外にも足を運ぶ必要があります。また、農地の相続届などをしていないなど、同時にしなければならない手続きがある場合は、★★くらいの難易度になると思います。
役所に出向く時間を節約したい方、面倒な手続きと思われた方は、当事務所へご依頼ください。
また所在地を特定するための登記事項証明書及び住宅地図(提出先によっては都市計画図)に所在地を朱書きしたものを添付書類として提出します。
1~2週間で受理済証が交付されます。その受理済証を地目変更登記に添付して登記地目を変更します。
書類作成難易度としては、★くらいですが、最低で2回農業委員会に出向く必要があります。他に土地改良区や水利組合の受益地の農地は、その解約手続をしておくことが必要となりますので、農業委員会以外にも足を運ぶ必要があります。また、農地の相続届などをしていないなど、同時にしなければならない手続きがある場合は、★★くらいの難易度になると思います。
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